こんにちは! 末広にある坂口鍼灸整骨院・整体院 徳島院です!
皆さん、今回は交通事故の際に関わる保険についてお話しましょう。
まず、よく耳にする自賠責保険と任意保険の違いについてお伝えします。
交通事故治療が可能な病院・整骨院・接骨院・鍼灸院では自賠責保険、任意保険の使用が
認められています。
【自賠責保険】
交通事故に遭ってしまった時に被害者が最低限の補償が受けられるように
行動を走るすべての自動車やバイクに加入することを義務付けられた保険で一般的に
強制保険と呼ばれています。
加害者・被害者どちらにも請求することが可能ですが他人を死傷させたような人身事故による損害について
のみ支払われます。事故治療で請求できる金額が120万が限度です。
【任意保険】
加入が法律上義務付けられていない自動車保険です。
任意保険を一言で言いますと、自賠責保険では
補償されない部分を補う保険です。
例えば、任意保険では、自分や相手の車の修理代、
破損させた公共物、自分のケガや自賠責保険の補償額を
超える金額の補償などが可能になります。
それからこの任意保険は加入する・加入しないは
個人の自由ですが、現実問題、ほとんどみなさん
加入するのが当たり前になっています。
ただし、任意保険には様々な種類があり、
自分に必要な保険だけを選んで加入すればよいので、
全ての種類の保険に加入しなければ
いけないという事がありません。
基本的に加入しておくべき任意保険は、
「対人賠償保険」、「対物賠償保険」、「搭乗者傷害保険」、
「人身傷害保険」の4つと言われてますので、
自分で入っている保険内容を確認してみてください。
もし入っていらっしゃらないなら交通事故を起こしてしまい自賠責保険の120万限度額を超えた場合不足の
金額をカバーして頂けますので、もしもの事を考えた場合加入を強くお勧めします。
※裁判所基準
弁護士によって組織された団体が、現実に出た判決例を
分析した基準です。
東京地裁の民事交通訴訟の専門部である裁判官が
かなり関与しており、通称「赤い本」を
基準として活用しております。
少なくとも東京地裁管轄では相当な
権威を持っており、通称「青本」は全国版と位置づけ、
大阪、名古屋には地方版があります。
話がそれましたが、この基準を目指して
慰謝料獲得を目指しましょう
それと無保険者傷害保険というものを紹介します。
この保険は、相手が任意保険未加入や加入してても十分な補償が受けられないときに補償される保険です。
契約自動車の事故で搭乗者が怪我や死亡した場合に支払われます。
※怪我の場合後遺症が残る場合に限ります。
☆ポイント☆
保険に加入していない相手との事故により搭乗者が怪我や死亡した場合を補償。
相手の保険では損害賠償額に足りない場合、不足分を補償。
当て逃げなど、相手が不明の場合にも補償される。
一緒に法律のこともすこしお話しておきます。
【弁護士特約】
交通事故の際に契約者(=被害者)に過失がない場合などは、任意保険会社が被害者に代わって加害者と示談交渉することはできません。
被害者は直接,相手側と交渉することになります。そのような時に、被害者の加入している任意保険に弁護士費用特約が付保されていれば、損害賠償などの交渉を弁護士に委託した場合に生じる費用を保険会社が限度額内で補償します。
この特約は、専門家に依頼するときにかかる費用が支払われるものですので、
治療費や修理費そのものを補償するのではありません。
サービスの詳細は各保険会社にお問い合わせください。
Q:交通事故の過失とはどのようなものをいうのでしょうか?
A:道路交通法に規定されている「きまり」や「義務」を守らなかった場合や、常識では考えられない運転をした場合も過失とされます。これには適切な事故回避行動がなされなかった場合も含まれます。
Q:マッサージや針、カイロプラクティックなどの民間療法の費用は保険でカバーされますか?
A:マッサージ・針・カイロプラティックなどの治療・施術の費用は通院している病院で主治医の正式な許可を受けた上であれば認められますが、それ以外は通常は認められません。なお、接骨院での治療は認められることもあります。
私達は、専門的な多くの知識をもって治療もさせて頂いております。
交通事故の治療でのお困りごとはぜひお近くの坂口鍼灸整骨院・整体院グループまでご相談ください!
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