こんにちは!
板野郡北島町の北島坂口鍼灸整骨院・整体院です!!
今日で3日目の交通事故の患者さまに、こんなことを言われました。
「今日で3回目なんですけど、むち打ちの痛みがこんなに早く変わるねんて…」と。
とてもビックリされた様子でおっしゃられました。
もちろん、事故の程度にもよりますが、むち打ちの場合であっても痛みの原因を追求していきます。
その際に、大事なのは歪み→筋肉の硬さ→筋力といった順になります。この順番でお体を見ていくことで、ムチウチであっても根本改善を目指すことができるのです。
今回で3日目のこの患者さまは、首の痛みが軽くなり、肩こりの状態も軽快したことに驚きをおぼえたようでした。
交通事故の痛みは早く軽快したほうがいいに決まってますよね。
辛い辛いの連続はず〜っと辛いです。
辛さの中に少しでも楽〜!といった状態をみつけ、治る方向にベクトルを向けることが大事なポイントになります。
鞭打ちだからもう治らないんだ!と思う前に、まずはしっかりとした治療をオススメします。
やはり事故後2週間は身に覚えのない頭痛や目の渇き、吐き気に悩まさられる方が比較的に多いです。
そんな時にどうするか?
お近くの柔道整復師に相談してみてください。
対処法や精神的な不安を取り除いてくれます! 不安は、ストレスとなり症状を悪くします。
一人で悩みこんでしまうことは、症状を悪くする一つの原因です。
『良い状況で』治療が受けれるように、私たち坂口鍼灸整骨院・整体院グループの柔道整復師がしっかりサポートします!
なぜなら、交通事故治療のエキスパートですので!
そうそう、皆さんご存知でしたか?
むち打ちって2度捻挫しているんです!!
たとえば、停車中に後方からぶつけられた場合。
首はいったん後方へ振られ、その後前方へ振られてしまうので2度捻挫しているんです。
なので、通常の捻挫と比べると重症なんです。
重症になればなるほど、後遺症を残しやすいので当然、早期治療が大事ですよね。
あと1つ、豆知識的なものもお伝えしておきましょう。
事故による通院中の話ではないですが、「第三者行為」というものについてです。
本来、柔道整復師の保険は「怪我」に対して適用となるもので、自分で痛めたものが対象となります。
なので、交通事故のように相手がいる怪我に関しては適用とならないのですが、「第三者行為」という手続きをすれば保険を使うことができます。
ですがこれが適用できるかどうかは健保組合の判断ですので、必ずこれが使えるというわけではないというところには注意です。
というわけで、当院でも交通事故での治療は終了したがまだ引き続き治療を続けるというケースはあるのですが、その場合にこの第三者行為の手続きがない場合、保険を使っての治療はできないという事になります。
事故終了後に治療を継続して受けられる際はこのような点へのご理解をよろしくお願いします。
エキスパートはこんな法律や保険に関する豆知識となる情報もたくさん持っています。
「自分の場合はどうなるの?」「終りだと保険会社に言われたのだけれど、まだ痛みがあるしなぁ…」
などどんなことでも真摯にお答えさせて頂きます。
1人で悩まずまずは、お近くの坂口鍼灸整骨院・整体院グループまでご相談ください。
あなたのお悩み一緒に解決いたします!!
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